アラカルト

いろいろな話題や情報を自由に書き綴るコーナーです。


2025/02/23
当店の1日のキャパについてご案内します。午前10時のオープンから1時間をひと枠として、深夜19時まで、途中2時間の休憩をはさみ、7時間ほどタロット占いを開催しております。1時間のひと枠に「2名」でご利用される方もおられ、多い日は、1日あたり「14人」を超えます。平均で1日あたり「7人~10人」ほど占っております。夜間19時以降はオラクルカード占いとなります。

なかなか予約が取れない・・・3か月待ち!

継続を中止すると、次回の予約を取るのが難しい状況です。現在のところ2024年11月より、継続をお辞めになった方が、30人以上が3か月も予約が取れない状況です。

せっかく予約が取れていたにも関わらず、自分は運があるから次回も電話で予約ができる、と勘違いして(皆さんそう言います)、継続利用を中断してしまった場合は、病院と同様に「再診」となりますので、初めから受付手続を行ってください。次回の予約を済ませている方は、優先予約となりますので、優先料は無料3か月先まで何度でもご予約が可能です。


2025/02/23
昨日も、夜になると、近所の居酒屋から飲み終わった女性客が7人くらい当店の玄関先にあつまって、たばこを吸って盛り上がって話声がうるさいのなんの。玄関と迷惑客の距離は、わずか1mくらい。当店の玄関で雨宿りをしながら代行を待っているようで、大声で会話しまくりで大迷惑です。

当店のご利用者がとても迷惑しています。(当店スタッフも迷惑)

こちらの店内に、迷惑者(当店の客ではない)の声が響いてうるさい。ご相談者の声が聞こえない。集中できない。迷惑すぎる。なるべく穏便に解決したいのですが、けっこう当店には地元で有名人も多く利用しますので、居酒屋の評判もどんどん悪くなってしまうでしょうね。

経営者が迷惑行為を未然に防げるか?それも経営の手腕でしょう。

なによりも、居酒屋が喫煙場所を設置することでしょうね。


2025/02/22
玄関に新しく「受動喫煙防止法違反」(喫煙者は周囲に配慮する義務)の看板を立てました。県庁の紹介により、この地域を管轄する保健所の担当者によると「居酒屋が占い店から離れて喫煙場所を用意していないことに問題がある」との回答で、今後、調査を行い、行政指導をして頂き、違法行為なので、指導、命令、となるようです。

まさに、コンビニの入口でタバコを吸うようなものですし、そもそも他店のコンビニの入口ですから、当店から離れた場所で、自分の店に喫煙所を置いてもらう義務があります。これらの費用は迷惑をかけている店側の全面負担になるのも当然とのことで、各役所の回答を頂きました。喫煙所の設置はもちろん、ここで喫煙しないように促してきた当店の看板代なども、迷惑をかけた居酒屋が負担する義務があるそうです。(当然でしょうね)

山形県では、道路での喫煙は条例違反にはならないそうですが、それでは「道路で吸っていいか?」については「ダメ!」であり、受動喫煙防止法では「喫煙者は周囲に迷惑がかからないよう配慮する義務」がありますので、嫌がる人がひとりでもいれば「道路でも吸ってはいけない」という判断になるそうです。

道路での喫煙ダメ!

まして、他店の店の入り口の近くの道路での喫煙は、迷惑どころか健康被害ですから、なおさら道路での喫煙はダメですね。当店の営業が終わり、閉店した後の「深夜0時過ぎ」なら道路でバカスカたばこを吸ってよいわけです。逆に当店の営業時間中は道路でも喫煙はダメです。

当店がシャッターを半分しめる義務はありませんし、半分シャッターを閉じて、集客が減ったら、近所の問題の居酒屋に「損害賠償」が請求できるとの回答も頂きました。営業妨害そのものですから、当然でしょうね。

まして、当店は心に傷を負った方々が、生きるための悩みのご相談で来られる深刻な相談所ですから、入口の玄関先で、たばこ喫煙にバカ騒ぎは、さすがに勘弁して頂きたいものです。病院の前で酒とタバコでドンチャン騒ぎしているようなものです。

ご利用者様をはじめ、スタッフのみなさんも「タバコ臭い」と嫌悪感を示されており、さすがに当店の玄関近くに居酒屋の出入り口を作るといった改装レイアウトも、プロの職人であれば「いかがなものか?」と腕を疑いたくなる、と、当店を利用されているプロの建築の方々も話していましたね。

建築のプロによると、こうした店舗の改装のデザインで、新しい間取りレイアウトで店舗で営業を始めた後に、こうした無用なトラブルが生じないよう、入口を他店から離して設計するといった、はじめから人の流れの導線を考えて、内装工事のレイアウトデザインを提案することができるのが「本当のプロ」という話でした。そうなっていない現実から言えば、プロの仕事ではなかったのでしょうね。実際に、その設計によって迷惑が生じてますからね。

近隣の店の玄関近くに出入り口を作ってしまったため、居酒屋を利用した酔っぱらいが、他店の待合席や待機エリアに無断侵入して「タバコ」を喫煙しはじめ、他店の玄関先で大声で騒ぎ始める客の導線になっています。

→ 当店から離れた場所に、居酒屋の専用の喫煙所を作ればよい。

もっとも、名誉棄損や誹謗中傷をするつもりは一切ありません。また名誉棄損では「事実」については名誉棄損になりませんし、こちらが被害を受けている側ですので誹謗中傷にも該当しません。早期に、迷惑のかからない場所に喫煙所を設置するなど、根本的な解決策を講じて頂ければ幸いです。


2025/02/21
夜間オラクル占いの時間ですが、近所の居酒屋の酔っぱらいが、当店の前でタバコを吸って大声で騒いでいるので、当店のシャッターを半分閉じて営業させて頂こうと思います。こちらは喫煙などにより営業妨害を受けているので、警察および県庁などとも協議する運びとなりました。これらの問題は、飲酒運転と同様に、居酒屋の経営者の責任になりますので、早期に居酒屋の経営者が、当店の玄関から離れたところに「喫煙所」を設けて、路上でタバコを吸うときには他、店に迷惑がかからないよう、自分の客に配慮させる義務があることを自覚してもらえるといいですね。

受動喫煙防止法 山形県受動喫煙防止条例
全ての方には、受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があると定められています。


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